新人介護支援専門員(ケアマネジャー)ケアマネジメント②

ケアプラン作成前の必須事項

前回アセスメントの重要性を紹介しましたが、ケアマネジメントの順番では、アセスメントの次はケアプラン作成です。ただその前にひとつ、やらなければならないことがあります。

それは居宅介護支援事業所と利用者本人との「契約」と、「居宅の届け出」を行政の介護保険窓口に提出する必要があります。

ケアマネは、他人様の個人情報を取扱う仕事ですから、きちんとした契約事項に則って行わなければなりません。また、全て介護保険から支払われるとはいえ、報酬を頂くのですから、内容をお互いにきちんと理解したうえで契約を結びましょう。

「居宅の届け出」により担当ケアマネと見なされる

「居宅の届け出」の正式名称は、「居宅サービス計画作成依頼届出書」といいます。これは「介護保険を利用するために、居宅サービス計画をつくらせてください」と行政に届け出るための書類なのですが、記載する内容には担当となる居宅介護支援事業所があります。

この届出が行政に受理されることによって、あなた(正確にはあなたが勤務する事業所)は正式に、今回の介護保険サービス利用ケースの担当ケアマネであると行政に見なされることになります。届出の意味合いはこちらの方が重要ですので、一般的に「居宅の届け出」と呼ばれているのです。

この届出が行政に受理されないと、あなたは正式に担当のケアマネになったとは見なされないことになるので、これは利用者との初対面の場である、アセスメントの際にやらなければなりません。

このため、ケアマネはアセスメントが終わったらその足で、この届出を提出するために行政の介護保険担当窓口に出向くことが一般的です。