要支援・要介護認定の流れ

自治体に認定の申請を行う

まず、介護保険を利用して、介護保険サービスを利用できるまでの手続きを見ていきます。既にご存知のことも多いことでしょうが、復習のつもりでご覧ください。

介護支援専門員

介護保険を利用してサービスを受けるには、要支援・要介護認定を受けなければなりません。そこで、まず利用者が住んでいる自治体へ書類を提出して「要支援・要介護認定申請」を行います。

これは被保険者(利用者)が保険者(自治体)に、「私は介護を必要とする者である」ということを認めてもらい、介護保険からの保険給付を受けるための申請です。自治体では要支援・要介護認定の申請を受けると、以下の流れで認定を下します。

  1. 「要支援・要介護認定申請」の受理
  2. 「認定調査員」による「認定調査」「認定調査票」の作成
  3. 「主治医」への「主治医意見書」の依頼
  4. 上記提出物による「1次判定」
  5. 「介護認定審査会」「2次判定」
  6. 判定結果が記載された「介護保険証」の送付

上記のような手続きによって介護保険証が手元に届いたら、まずそこに書かれた「介護度」と「有効期間」を確認してください。

介護保険証と一緒に、利用者が住んでいる自治体周辺の居宅介護支援事業所の一覧が同封されていて、その中から担当ケアマネを選ぶのが一般的です。

介護認定申請手続きの詳細

1⃣養介護・要支援認定を受けようとする被保険者(つまり利用者)は保険者(住んでいる自治体)の介護保険担当窓口へ「要介護・要支援認定申請書」を提出することで、介護認定の申請を行います。

2⃣申請を受けた自治体は、被保険者のところへ「認定調査員」を派遣し、「認定調査」を行います。

3⃣自治体は認定申請書に書かれた、利用者のかかりつけ医に「主治医意見書」の作成を依頼します。

4⃣認定調査結果と主治医意見書と、国の定めた基準によって介護にかかる時間が判断され、「1次判定」が下されます。

5⃣「介護認定審査会」が開かれ、1次判定の結果及び認定調査の結果と主治医意見書を元に「2次判定」が下され、そこで介護度や認定有効期間が決められます。

6⃣判定結果は、「介護保険証」に記載され、本人の住所に郵送されます。

認定の結果には、日常生活において、見守りや支援を必要とする「要支援認定」と、常に介護を必要とする「要介護認定」の2つがあります。

要支援は2段階要介護は5段階に分かれていることはご存知と思います。しかし、本人が生活するうえで支援や介護が必要ないと判断されれば「非該当」と認定され、介護保険は使えません。