認定の申請を代行するときの注意点

要介護度介護認定の申請代行をするには、介護保険制度に基づいて行ことになっています。適切な申請代行を行ないましょう。

有効期限が切れる前に「認定の更新」を行う。

認定には有効期限があります。有効期限が切れると、また認定の申請をしないと介護保険が利用できないので、有効期限が切れる前に再度、認定調査の申請を行います。

これを「認定の更新」といいます。認定の更新は、この後に説明する「要支援・要介護認定申請書」の提出によって行います。

 

更新の申請は、利用者本人でもできますが、担当ケアマネが代行申請するのが普通です。ただし、ケアマネはきちんと契約を結ばないと利用者の個人情報を扱えないので、認定の更新申請は代行できても、まだ認定を受けていない人の新規の認定申請の代行はできないということになります。

しかし、利用者もしくはご家族が何らかの事情(心身に障害があり、外に出るのが難しいなど)で申請の代行を希望した場合、ケアマネが新規の認定の申請をすることもやむなし、となるケースもないとは言えません。

利用者やご家族がケアマネを、申請の代行もしくは代理を依頼するものとして適切であるということを認めた場合、法的な「使者」として新規の認定の申請をケアマネが行うことも可能、という意見もネットで見受けられますが、これはまだ介護保険制度できちんと認められたわけではありません。

まだ介護認定を受けていない人、もしくは以前に認定を受けたことがあるが、有効期間がが切れている人から担当ケアマネになってほしいとの依頼を受けたら、役場の介護保険担当窓口に行って、認定の申請を出してもらってきちんと介護度がついてから、改めて依頼にきてもらうようにお願いするのが適切な対応といえるでしょう。