介護保険法での被保険者の位置づけ
第二章 被保険者
(被保険者)
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
(資格取得の時期)
第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。
一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。
二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。
三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。
四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。
第1号被保険者と第2号被保険者のちがい
【第1号被保険者】市町村に住所を有する、満65歳以上の者
【第2号被保険者】市町村に住所を有する、満40歳以上65歳未満の医療保険加入者 ![]()
このように介護保険法第二章第九条で第1号被保険者と第2号被保険者が定義づけられています。なお、介護認定申請ができる第2号被保険者は、国で定めた特定疾病の患者である必要があります。
特定疾病一覧 がん(がん末期) 脊柱管狭窄症 関節リウマチ 早老症(ウェルナー症候群)
筋萎縮性側索硬化症 多系統萎縮症
後縦靭帯骨化症 糖尿病性神経障害
骨折を伴う骨粗鬆症 糖尿病性腎症
進行性核上性麻痺 糖尿病性網膜症
大脳皮質基底核変性症 脳血管疾患
初老期における認知症 慢性閉塞肺疾患
パーキンソン病 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う、変形性
(パーキンソン病関連疾患) 間接症
脊髄小脳変形症