「要支援」や「要介護」はどんな状態のことか?

介護度の目安について

要支援や要介護とはどういった状態なのか、介護度別にみた利用者の状態の目安を挙げてみましょう。

もちろん、身体的にはしっかりしていても、認知症が重いという人もいれば、逆に身体的には生活全般に介助を要しても、認知症はないという人もいらっしゃいます。

つまるところ、全体を総合的にみて、利用者はどの程度の支援や介護がないと生活できないのか、という点に着目して介護度は決まるのです。

介護保険認定申請書

◇介護度と状態の目安及び受けられるサービス◇

介護度 利用者の状態の目安 受けられるサービス
非該当 日常生活において、支援や介護は必要ない状態。 受けられる介護サービスありません。支援や介護がなくとも生活できる、と判断された状態です。
要支援1 歩行能力や筋力にやや低下がみられ、移動などに見守りが必要。認知症は軽度の物忘れ程度。 「予防サービス」の対象です。まだ介護は必要ありませんが、社会的な支援がないと生活できないと判断された状態です。

状態の維持や改善を目標とした、リハビリなどを主体として支援を受けます。

 

要支援2 移動や立ち上がりの際に、手すりなどの支えが必要。

認知症としては、軽いもの忘れや理解力の低下がみられ、日常生活の見守りが必要。

要介護1 歩行は不安定で、移動の際は付き添いや支えが必要。

認知症による物忘れや理解力の低下があり、日常生活において見守りや、介護者からの指示を要する。

「介護サービス」の対象です。

日常生活において介助を要する人たちが、生活の維持、改善のために受けるサービスです。

介護サービスには入所系、通所系、訪問系の3つがあり、さらにそれぞれの目的やニーズがあります。

介護サービスは利用者本人の状態に応じて、必要なサービスを必要なだけ提供されなければなりません。その調査や計画作成、連絡調整をするのがケアマネジャーです。

本人やご家族が望む生活の実現を目標に、介護サービスが提供されます。

要介護2 移動は常に介助を要し、食事や排泄に部分的な見守りや介護上の指示、または介助を要する。

認知症においては、理解力の低下や問題行動がときおりみられる。

要介護3 移動は車いす等の介助を要し、食事や排泄の介助も要する。

認知症は理解力の低下や、問題行動がみられる。

要介護4 食事、排泄、移動などに常に介助が必要な状態。

認知症による理解力の著しい低下や問題行動がたくさんある。

要介護5 日常生活全般において介助が必要で、身体的にはかなり重篤な状態。

昼夜を問わず、認知症による理解力の著しい低下や問題行動が常にみられ、生活のためには常時介護が必要な状態。

介護度の判定は、主治医の意見書や介護認定訪問調査員の調査資料などに基づき自治体の介護認定審査会で決められます。