介護保険制度の知っておくべき住宅改修6つのポイント①

住宅改修は、チャンスがないと経験を積むことが難しい仕事、といえます。大きな手続きの流れや注意点について説明しますので、実際に住宅改修に携わった際には、ここに書かれた内容に従って、段取りを立ててください。

悩む介護支援専門員

住宅改修のポイント

  1. 介護度に関わらず20万円を上限として、9割が支給される。
  2. 20万円以内なら、何回でも利用できる。
  3. あくまでもリフオーム(改修)が対象であり、新設の工事では使えない。
  4. 転居した場合、もう一度使える。
  5. 持ち家でなくとも、住宅改修は可能である。
  6. 本人もしくは同居家族が住宅改修を行う場合は、材料費のみが対象となる。
  7. 介護度が3段階上がれば、これまでの住宅改修費はリセットされる。

住宅改修ポイントの内容

1、介護度に関わらず20万円を上限として、9割が支給される。

改修費用として10万円かかったら、9割の支給ですから9万円、20万円かかったら、18万円が介護保険から支給されます。この金額は介護度などで変わることなく、一律20万円が上限です。これ以上は支給されないため、20万円以上の部分については自己負担となります。

2、20万円以内なら、何回でも利用できる。

この20万円の上限以内なら、何回かに分けて使うことも可能です。今回10万円分使って、残りの10万円分はまた別の機会に使いたい。もしくは5万円ずつ4回に分けて使いたい、というやり方も可能なわけです。

3、あくまでもリフオーム(改修)が対象であり、新設の工事では使えない。

住宅改修ですから、リフォームが対象です。ですから、新築の家の場合は認められません。現在、新築中の家にスロープをつけたいから住宅改修を認めてほしい、などというやり方認められません。

いま住んでいる家に手すりを付けたり、玄関の段差を解消したり、和式便器を様式にしたりと、とにかくリフォームであることが条件です。

また、既存の部分の拡張は認められます。例えば、廊下を広げてそこに手すりを付ける。または、トイレを広くして和式便器を洋式に替えるなどの場合は認められます。

スロープと手すりを利用する高齢者

4、転居した場合、もう一度使える。

住宅改修は現在居住している住宅が対象です。

ですから、以前住んでいた家で住宅改修を行って、20万円使いきっていた、もしくは半分だけ使っていたという場合でも、転居したら新たにまた20万円の住宅改修が認められます。

ただし、これが認められるのは1回のみですので、ご注意ください。

5、持ち家でなくとも、住宅改修は可能である。

繰り返しますが、対象は現在居住している住宅です。

ですから、賃貸やアパートでも可能なのですが、当然建物の持ち主に許可を得られた場合です。自治体によっては承諾書の提出を求めるところがあります。

6、本人もしくは同居家族が住宅改修を行う場合は、材料費のみが対象となる。

もし、本人や同居している息子さんなどが大工さんで、その人が自宅を住宅改修したとします。この場合は材料費のみが支給対象となります。工賃分の請求書を出しても、それは支給の対象とは認められません。

7、介護度が3段階上がれば、これまでの住宅改修費はリセットされる。

要介護度が3段階重くなったら、引っ越しの場合と同様に一度、20万円分を使い切った後でも、使った分はゼロにリセットされます。これを介護業界の人たちは「3段階リセット」などと呼んでいます。

リセットされれば、また新たに20万円分の住宅改修費の支給が認められるのです。ちなみに介護度については、着工時点での介護度が基準になるので、申請の時期に認定の更新などが控えていた場合、新しい認定が出るのを持ってから住宅改修の事前申請するのをお勧めします。