住宅改修でどんなことができるのか
住宅改修の種類
介護保険の支給の対象になる、住宅改修の種類は以下のとおりです。なお、手すりやスロープは福祉用具貸与にもあります。それとは別なのでご注意ください。
1⃣手すりの取り付け
廊下やトイレ、玄関などに手すりを取り付けるものです。利用者の転倒防止や屋内または屋外での移動の補助に有効です。
手すりには、縦手すりと横手すりがありますので、「住宅改修が必要な理由書」を書く際に、手すりを縦にするか、横にするかもきちんと考える必要があります。
2⃣段差の解消
玄関や浴室、その他屋内の段差を解消するものです。要するに、バリアフリーですね。
手すりと同様、利用者の転倒防止や屋内または屋外での移動の補助、もしくは車いすでの移動をしやすくするために有効です。
敷居を低くしたり、玄関にスロープを設置したり、浴室の床をかさ上げする工事などがあります。
3⃣床、通路面の材料変更
転倒防止や車いすでの移動を容易にすることに役立ちます。
廊下や床が滑りやすければ、滑りにくい材料にしたり、滑り止めを設置します。屋内で車いすを使用する場合は、畳の床をフローリングにすることなどもできます。
4⃣扉の取り替え
歩行が不安定な人にとって開き戸は使いづらいので、引き戸に変えることができます。転倒防止とともに、自力での扉の開け閉めが簡単になります。
引き戸やアコーデイオンカーテンに取り替えたり、ドアノブを大きくして握りやすくしたり、重い扉に戸車を付けることができます。
5⃣便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取り替えます。和式便器では排泄できない人でも、様式便器にすることで排泄動作の自立に役立ちます。
6⃣その他
手すりを取り付ける際の壁の補強、他にも扉の取り替えに伴う柱などの改修工事や、浴室やトイレの改修に伴う下水管の改修など、住宅改修によっては対象の範囲が広がることがあります。
主な介護保険の支給対象になる住宅改修を紹介しましたが、こまかい部分はケアマネジャーが利用者の状況をよく把握することです。今までの事例などを踏まえたアドバイスも必要です。しっかり進めましょう。