介護保険制度の知っておくべき住宅改修6つのポイント④

住宅改修には「受領委任払い」が望ましい

償還払いと受領委任払いについて

介護給付には2種類あるのはご存知と思いますが、簡単に説明いたします。

1⃣償還払い

住宅改修の場合だと、利用者がいったん、住宅改修にかかった費用を全額支払い、その領収証を役場等に提出すること、後日、9割分が利用者に支給されるといった給付の受け方です。

住宅改修費を建築業者に支払う例

 

2⃣受領委任払い

償還払いと逆で、利用者は住宅改修にかかった費用の1割だけを業者に支払い、残りの9割は介護保険から業者へ支給される方法です。

当然、受領委任払いの方が利用者に負担がかかりません。ですから、住宅改修を行うときは、受領委任払いでお願いしたいものです。

ただし、建築業者が住宅改修を行い、受領委任払いで給付を受けるには、その自治体から認可を得る必要があります。ですから、受領委任払いで住宅改修を頼める業者は、自治体のお墨付きを得ているしっかりした業者だといえますね。

以上のように、あなたが住宅改修をお願いする建築業者を探すなら、まず役場に行って受領委任払いの認可を得ている業者はどこか聞いて、その中から選ぶことをお勧めします。

工事の前後で書類を提出することになる

必要書類を知っておく

先に説明した通り、住宅改修に必要な書類はその自治体で異なりますが、少なくともこれはどこでも必要だろう、という種類をここで挙げてみたいと思います。

提出書類は工事前の事前申請と、工事後の支給申請があり、出す書類もちがいます。まずは工事前の事前申請に必要な書類をご紹介します。

☆★☆工事前の事前申請に必要な書類☆★☆

  1. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネが作成)
  2. 工事の見積書(建築業者が作成)
  3. 工事個所の記載された図面(建築業者が作成)

この3つの書類はどの自治体でも必要です。申請の際に説明されて提出を求められますので、きちんとそろえてください。

上記の書類以外に、事前申請書を独自に作っている自治体もあります。また、申請の際に介護保険証の写しやケアマネの資格証明書の写しを求めるところもあります。

大切なのは、1.の住宅改修が必要な理由書です。書き方についてですが、一番入念にチェックされる書類ですので、しっかりと書いて提出しなくてはいけません。

これら書類を提出して、工事を認めます、と役場の許可が下りたら業者に連絡して工事を開始してもらってください。