利用票は利用者へ提供票はサービス事業所へ

前回のサービス担当者会議の後のケアマネの業務なる利用票と提供票の作成になります。

利用票には利用者の印鑑をもらう

ケアプランにサインをもらえればサービス担当者会議は終了です。ケアマネはその後の予定を説明して、退席して結構です。

初回のサービス担当者会議では、ケアマネが帰った後にサービス事業所と利用者がその場で契約することが一般的です。ですから、初回のサービス担当者会議は速やかに行った方がいいです。

前回のサービス担当者会議の例では、提案したケアプランに修正意見が出て、サービス担当者会議の後に修正したプランを提出することとして書いていますので、提案したケアプランがそのまま了承されれば、ケアマネはその場で利用票への捺印を求め、提供票をサービス事業所へ渡すのが一般的です。

利用票と提供票について

☆★☆利 用 票☆★☆

利用票とは、ケアマネジャーが同意を得たケアプランに従って、1カ月毎に利用するサービスの種類、予定日、時間を記入したものです。

そこには利用者本人の了承の印をもらうところがあり、そこへ捺印してもらうことで本人がそのサービスの利用に同意した、と言う証拠になります。ですから、印鑑をもらった利用票は保管しなければなりません。

利用票には他に利用票別表があり、こちらには各サービスの単位数や介護保険料、そして自己負担額が記載されています。

この利用票は1カ月毎に利用するサービスの予定を記入して、利用者からの了承の印鑑をもらわなければなりません。そうしておかないと本人からサービス利用の同意を得たことにならないので、ケアマネは毎月の訪問の際にモニタリングをしたうえで、来月分の利用票に印鑑をもらっているのです。

 

☆★☆提 供 票☆★☆

利用票の内容に利用者から同意を得られたら、そのままの内容で提供票を作成します。

提供票は、本人が同意した、来月利用するサービスの種類、予定日、時間を記入したものです。提供票にも利用票と同様、別表があり、その内容も利用票と同様、各サービスの単位数や介護保険料、そして自己負担額が記載されています。

しかし、利用票にはある「本人が印鑑を押す欄」がありません。これはサービス事業所に提出するものだからです。

この提供票をサービス事業所に出すことで、来月この内容に従ってサービスを提供してください、という依頼になります。

利用票と提供票には、行政から出されているような決まった書式はありません。ですから、上記の内容が盛り込まれているならば、事業所で書式をつくることは可能です。実際にはケアマネ支援ソフトに書式は入っているので、サービスの予定を入力すれば利用票も提供票もプリントアウトできるでしょう。

サービスの利用が開始されれば、翌月からモニタリングに伴って利用票への同意の印鑑を利用者からもらい、その後に提供票をサービス事業所に毎月配布することになります。